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産業医サービス

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地域企業で働く皆さまが健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるようサポートをさせていただきます。

産業医とは

常時50人以上の労働者を使用する事業所は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない事とされています。(労働安全衛生法13条)。
専任することで・・・

  1. 健康障害の防止措置 
  2. 安全衛生教育の実施 
  3. 健康診断の実施および健康の保持増進のための措置 
  4. その他災害・原因調査・再発防止策・など労働災害を防止するための必要な業務などの助言が得られます。

産業医の資格要件として

  1. 労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する研修であって労働大臣が定めるものを終了したもの
  2. 労働衛生コンサルタント試験に合格したもので、その試験の区分が保健衛生である医師
  3. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または常勤講師の職にあり、またはあった者
  4. その他労働大臣が定める者

産業医の職務

  1. 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
  2. 労働者の健康管理、作業環境の維持管理に関すること
  3. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
  4. 月1回以上職場を巡視し、健康障害のための措置に関すること

最後に

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認められるときは、事業者に対し労働者の健康管理などについて必要な勧告をすることができます。事業者は、産業医の勧告を受けたときには、これを尊重しなければなりません。

横浜新緑総合病院では地域企業の皆様の産業医として対応させていただく準備が整いました。詳しくご説明をさせていただきますので、お問い合わせ等がございましたら、お気軽に当院の健康管理室 遠藤までご相談ください。

横浜新緑総合病院 健康管理室 遠藤 健一郎

お問い合わせ 045-984-3003(直通)